生活保護受給者でも入所できる介護施設はある?

生活保護受給者が入所することが出来る高齢者介護施設は、介護老人保健施設(老健)、介護老人福祉施設(特養)、養護老人ホーム、認知症対応型グループホームです。

老健と特養の場合、入所中に必要となる費用は、居住費、食費、介護サービス費、雑費です。
居住費は、生活保護受給者は大部屋以外の利用は原則として認められていません。
食費と介護サービス費に関しては、生活保護から現物支給されているので、受給者の負担はありません。
雑費は、一定額が生活保護費として支給されます。
老健と特養の場合、生活保護受給者でも十分入所が可能な介護施設です。

養護老人ホームの場合、生活保護から支給されるのは医療費のみです。
養護老人ホームは、市町村役場の措置でしか入所できないため、役場の高齢福祉担当課に入所の申し込みを行いましょう。

認知症対応グループホームは、居宅として生活保護費が算定されますが、施設によっては生活保護受給者の料金設定をしてない場合もあり、その場合には入所することができません。

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